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東京・横浜どちらの入管にも対応
永住
(Permanent Residence)
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★ 当事務所では以下のようなさまざまな永住ビザ申請の相談を外国人の方から毎日のように受けます
★永住ビザ申請にはどれくらいの期間、日本での在留期間が必要ですか?
★現在日本人の配偶者等の在留資格で在留していますが、夫と離婚してしまいました。永住ビザ申請できますか?
★就労ビザを保有していますが、現在離職中です。永住ビザ申請できますか?
★飲食店を経営していて投資経営の在留資格をもってますが、昨年度赤字です。永住ビザ申請は可能でしょうか?
★日本の永住権を取得したいのですが、帰化申請と違いは何かありますか?どちらが簡単ですか?
★最近国際結婚をしたばかりです。永住ビザ申請は可能でしょうか?
★日本人の配偶者ですが、中国から連れてきた子供がいます。同時に永住ビザ申請が可能でしょうか?
★私は以前オーバーステイ(不法滞在)でしたが現在、日本人と結婚し、在留特別許可により、配偶者ビザを取得しました。過去にオーバーステイでも永住ビザ申請は可能ですか?
★私は本国で迫害される危険があり、難民認定申請中です。本国には帰れないので、何か特別に日本で永住権を取得するため永住ビザ申請はできないものでしょうか?
★過去に、警察に逮捕され、罰金刑を受けました。永住申請可能でしょうか?
★永住申請中に本国に帰国することはできますか?
★自分で永住ビザ申請したのですが、先日不許可となりました再申請は可能でしょうか?
などなど多数のご相談をいただいております
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基本的要件
@素行が善良であること
A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
Bその者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
期間要件
@10年以上継続して日本に在留していること、ただし、留学生として
来日した方は、5年以上の就労経験が必要。
ビザ要件
@最長の在留期間のビザを持っていること。
期間要件の例外
@難民認定者・定住者・貢献度が高い方は、引き続き5年以上の在
留歴で足りる
A日本人、永住者または特別永住者の配偶者に関しては、婚姻後3
年以上日本に在留していることで足りる。ただし、海外で婚姻の
同居歴がある場合には、婚姻後3年が経過し、かつ、日本で1年
以上在留していればよい。その実子もしくは特別養子に関しては
引き続いて1年以上日本に在留していればよい。
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さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。 |
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
当事務所は、永住ビザ申請では豊富な経験があり、永住許可取得率も高く、神奈川県及び東京で中国人・韓国人・フィリピン人・タイ人・バングラデシュ人・アメリカ人・インド人・インドネシア人・モンゴル人・イラン人・パキスタン人・台湾人など多数の外国人の日本永住権を取得してきました。
永住権の取得には半年から1年程度時間がかかり1度不許可だと、大幅な時間を失う結果となります。ですので、一度専門家である行政書士にご相談ください。もちろん初回の相談は無料です。
=様々な言語に対応=
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。
年間実績など神奈川で最大規模、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
永住ビザの出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・自分で永住ビザ申請し、不許可になった方でも当事務所で再申請し、多数の方が永住権を取得しています。
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
会社設立・投資経営ビザ・助成金・飲食店営業許可にも対応
(株式会社設立、中華料理店やキャバクラ・バー・パブなど)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
李(LEE)と申します。中国人スタッフとして通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。
出身は中国北部の吉林省です。
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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
神奈川県であれば、神奈川全域に出張相談可能。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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