国際結婚サポート・国際結婚手続・行政書士事務所。配偶者ビザ・結婚ビザ・国際結婚手続・(外務省・大使館・領事館)認証代行・横浜・神奈川・東京の入国管理局への申請

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  国際結婚手続サポート
                        
                       
   
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   東京・横浜どちらの入管にも対応

在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)

在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)

在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)

   
   
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  投資経営ビザ申請
(Investor/Business Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business License)

技術ビザ申請
(Engineer)
人文知識ビザ申請
(Specialist In Humanities)
国際業務ビザ申請
(International Services)
企業内転勤ビザ申請
(Intra-Company Transfer)
興行ビザ申請
(Entertainer)
技能ビザ申請
(Skilled Labor)

短期滞在ビザ申請
(Temporary Visitor)
留学ビザ申請
(College Student)
就学ビザ申請
(Pre-College Student)
家族滞在ビザ申請
(Dependent)
特定活動ビザ申請
(Designated Activities)

日本人の配偶者ビザ申請
(Japanese Spouse or Child)
永住者の配偶者ビザ申請
(Spouse or Child Of
Permanent Resident)
永住ビザ申請
(Permanent Residence)
定住者ビザ申請
(Long Term Resident)

帰化申請
(Naturalization)
国際結婚
(International Marriage)

在留特別許可ビザ申請
【オーバーステイ】(Over Stay)
難民認定ビザ申請
(Resident Of Refugee)
仮放免許可
(Provisional Release)
再入国許可ビザ申請
(Re-Entry)
翻訳
(Translation)


公用ビザ申請
(Official)

教授ビザ申請
(Professor)
芸術ビザ申請
(Artist)

宗教ビザ申請
(Religious Activities)


報道ビザ申請
(Journalist)
法律会計ビザ申請
(Legal,Accounting Services)
医療ビザ申請
(Medical Services)
研究ビザ申請
(Researcher)
教育ビザ申請
(Instructor)

文化活動ビザ申請
(Cultural Activities)


アドバンスコンサル
社会保険労務士事務所(併設)
(Business Labor Consultant)



   
 
 

 
   



国際結婚(International Marriage)



国際結婚サポートサービス
@忙しくて、国際結婚に関する要件や書類(要件具備証明書など)を集めることができない。
A外務省や領事館への認証をしてもらいたい。
B戸籍や住民票も手配してもらいたい
C何から手をつけていいかわからない


当事務所では、国際結婚の要件や必要な書類のサポート、外務省認証・領事館認証、国際結婚が法的に成立するためのナビゲーションを行っております。
お客様の大切な結婚を1日も早く実現するために、労力の浪費を防ぎます。お客様は忙しい仕事に集中することができます。


国際結婚手続き注意事項
国際結婚の方法

注意点@
日本で先に結婚するのか、海外で先に結婚するのか?
それにより書類も異なる

注意点A
婚姻条件は満たしているか?
日本では女性は6ヶ月間は再婚できません。では他の国はどうか?
日本での婚姻年齢は男が18歳以上、女が16歳以上であるが、中国では男が22歳以上、女が20歳以上であることを要する。では、他の国はどうか?

注意点B
婚姻方式はどうか?
日本では、婚姻届を提出するだけで、婚姻が成立しますが、ラオスでは無犯罪証明書や健康診断書などの書類が必要である。では、他の国はどうか?


注意点C
書類はすべてととのっているか?
結婚しようといざ相手の国へ行ったが、書類が不備で帰国する羽目に・・・


注意点D
書類を整える時間があるか?
日本で書類を整えるのは、大変な時間と労力を要します。まず、市役所で住民票や戸籍謄本や納税証明書など、法務局で独身証明書、外務省で認証手続き、在日領事館での認証手続きなど仕事が忙しい方には、整えるだけで数ヶ月、場合によっては結婚を断念せざるを得ません。


注意点E
国際結婚手続きとビザ申請を混同していないか?

国際結婚手続きとビザ申請は別のものである。
国際結婚は両者が法的に夫婦であることを確認する手続きで、ビザ(配偶者)は日本での在留(通常1年又は3年、その後は更新)を可能にするものである。国際結婚をするだけで、妻又は夫が日本で生活できると考える方がいますが、それは間違いです。


    
さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。
 
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